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最低賃金改定のお知らせ

更新日:2024年10月5日

最低賃金の改定について

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
使用者も、労働者も必ず最低賃金を確認しましょう。

地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間 992円 令和6年10月5日 
特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 1,053円 令和5年12月10日 
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間 1,019円
自動車(新車)小売業 1時間 1,028円
輸送用機械器具製造業 1時間 1,029円
百貨店,総合スーパー 1時間 992円 令和6年10月5日 
  • 特定最低賃金は、下記の関連リンクからご確認ください。
  • 中小企業・小規模事業者に対する支援制度、支援窓口があります。詳しくは、下記の関連リンクからご確認ください。

最低賃金に関する関連リンク